刑事訴訟法第350条の2
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(合意の内容・対象犯罪)
- 第350条の2
- 検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
- 次に掲げる行為
- 次に掲げる行為
- 前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たるものを除く。)をいう。
- 刑法第九十六条から第九十六条の六まで若しくは第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第百五十七条の罪、同法第百五十八条の罪(同法第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪又は同法第百五十七条第一項若しくは第二項の罪に係るものに限る。)又は同法第百五十九条から第百六十三条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで、第百九十八条、第二百四十六条から第二百五十条まで若しくは第二百五十二条から第二百五十四条までの罪
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第一号から第四号まで、第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪、同項第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂罪又は組織的犯罪処罰法第十条若しくは第十一条の罪
- 前二号に掲げるもののほか、租税に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの
- 次に掲げる法律の罪
- イ 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)
- ロ 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
- ハ 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
- ニ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
- ホ 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
- ヘ あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
- ト 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
- チ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
- 刑法第百三条、第百四条若しくは第百五条の二の罪又は組織的犯罪処罰法第七条の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)若しくは組織的犯罪処罰法第七条の二の罪(いずれも前各号に掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)
- 第一項の合意には、被疑者若しくは被告人がする同項第一号に掲げる行為又は検察官がする同項第二号に掲げる行為に付随する事項その他の合意の目的を達するため必要な事項をその内容として含めることができる。
改正経緯[編集]
2016年改正により新設。
本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の2に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の16に条数が変更された。
解説[編集]
以下、本章(第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意)において日本版司法取引について定める。
概説[編集]
被告人によりなされる行為[編集]
検察官によりなされる行為[編集]
司法取引の対象となる犯罪[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|