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刑事訴訟法第350条の20

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(弁護人に対する同意の確認)

第350条の20
  1. 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあった後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
  2. 弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

改正経緯

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2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の6」から条数が繰り下がった。

解説

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即決裁判手続きにおいては、弁護人が同意していることが必須となるが、法廷戦術として回答の引き延ばしを回避するために、検察官による督促の権利を認めたもの。

参照条文

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判例

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前条:
第350条の19
(検察官請求証拠の開示)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 即決裁判手続

第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の21
(公判期日の指定)


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