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刑事訴訟法第350条の6

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(司法警察官との関係)

第350条の6
  1. 検察官は、司法警察員が送致し若しくは送付した事件又は司法警察員が現に捜査していると認める事件について、その被疑者との間で第350条の4の協議を行おうとするときは、あらかじめ、司法警察員と協議しなければならない。
  2. 検察官は、第350条の4の協議に係る他人の刑事事件について司法警察員が現に捜査していることその他の事情を考慮して、当該他人の刑事事件の捜査のため必要と認めるときは、前条第1項の規定により供述を求めることその他の当該協議における必要な行為を司法警察員にさせることができる。この場合において、司法警察員は、検察官の個別の授権の範囲内で、検察官が第350条の2第1項の合意の内容とすることを提案する同項第2号に掲げる行為の内容の提示をすることができる。

改正経緯

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2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の6に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の20に条数が変更された。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第350条の5
(協議における供述の聴取)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第1節 合意及び協議の手続
次条:
第350条の7
(被告人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求)


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