刑事訴訟法第355条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被告人のための上訴3)

第355条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第354条
(被告人のための上訴2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第356条
(被告人のための上訴4)


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