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刑事訴訟法第355条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[
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]
(被告人のための上訴3)
第355条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第354条
(被告人のための上訴2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第356条
(被告人のための上訴4)
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刑事訴訟法第355条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法