刑事訴訟法第354条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](被告人のための上訴2)
- 第354条
- 勾留に対しては、勾留の理由の開示があったときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(被告人のための上訴2)
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