出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(被告人のための上訴2)
- 第354条
- 勾留に対しては、勾留の理由の開示があったときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
このページ「
刑事訴訟法第354条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。