刑事訴訟法第354条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被告人のための上訴2)

第354条
勾留に対しては、勾留の理由の開示があったときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第353条
(被告人のための上訴)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第355条
(被告人のための上訴3)


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