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刑事訴訟法第357条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(一部上訴)

第357条
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 国家公務員法違反(最高裁判決昭和32年10月9日)裁判所法第4条刑訴法第406条刑訴法第411条
    1. 控訴審の差戻判決は上告審を拘束するか
      第一次の控訴審が第一審判決の法令解釈に誤りがあるとしてこれを破棄、差し戻し、第二次の第一審及び控訴審が右判断に従つた場合においても、上告審たる最高裁判所は右第一次の控訴審の法律判断に拘束されるものではない。
    2. 最高裁判所が上告受理の申立を理由ありとして原判決を破棄する場合の法条
      最高裁判所が刑訴第406条により上告審として事件を受理し、申立を理由ありと認めた場合は、刑訴第411条第1号によつて原判決を破棄すべきものである。
    3. 想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪につき免訴の裁判があつた場合と上級審への移審の効力
      想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪について、第一審判決が主文において免訴を言渡し、被告人から控訴、上告がなされたような場合には、右免訴部分は上級審に移審していないものと解するを妨げない。

前条:
第356条
(被告人のための上訴4)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第358条
(上訴提起期間)
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