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刑事訴訟法第357条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(一部上訴)

第357条
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第356条
(被告人のための上訴4)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第358条
(上訴提起期間)


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