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刑事訴訟法第357条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(一部上訴)
第357条
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第356条
(被告人のための上訴4)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第358条
(上訴提起期間)
このページ「
刑事訴訟法第357条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法