コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第358条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(上訴提起期間)

第358条
上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第357条
(一部上訴)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第359条
(上訴の放棄・取下げ)


このページ「刑事訴訟法第358条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。