刑事訴訟法第358条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(上訴提起期間)

第358条
上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第357条
(一部上訴)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第359条
(上訴の放棄・取下げ)


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