刑事訴訟法第411条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(原判決破棄の判決2)
- 第411条
- 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
- 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
- 刑の量定が甚しく不当であること。
- 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
- 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
- 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 殺人、強姦致死、強姦、窃盗(最高裁判決 昭和23年11月16日)
- 警察における取調の違法と上告理由
- 仮に警察の取調が「脅迫強問」によつて為されたとしても、その取調の結果を記載した書類は、原判決において証拠として採用されてはいないのであるから、そのことは適法な上告理由とはならない。
- 収賄(最高裁判決 昭和50年4月24日)
- 学校教諭が父兄からギフトチエツクを反覆収受した事案につき収賄罪認定に誤認、審理不尽ありとされた事例
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