刑事訴訟法第411条
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条文
[編集]【原判決破棄の判決2】
- 第411条
- 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
- 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
- 刑の量定が甚しく不当であること。
- 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
- 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
- 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 殺人、強姦致死、強姦、窃盗(最高裁判決 昭和23年11月16日)
- 警察における取調の違法と上告理由
- 仮に警察の取調が「脅迫強問」によつて為されたとしても、その取調の結果を記載した書類は、原判決において証拠として採用されてはいないのであるから、そのことは適法な上告理由とはならない。
- 国家公務員法違反(最高裁判決昭和32年10月9日)裁判所法第4条,刑訴法第406条,刑訴法第357条
- 控訴審の差戻判決は上告審を拘束するか
- 第一次の控訴審が第一審判決の法令解釈に誤りがあるとしてこれを破棄、差し戻し、第二次の第一審及び控訴審が右判断に従つた場合においても、上告審たる最高裁判所は右第一次の控訴審の法律判断に拘束されるものではない。
- 最高裁判所が上告受理の申立を理由ありとして原判決を破棄する場合の法条
- 最高裁判所が刑訴第406条により上告審として事件を受理し、申立を理由ありと認めた場合は、刑訴第411条第1号によつて原判決を破棄すべきものである。
- 想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪につき免訴の裁判があつた場合と上級審への移審の効力
- 想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪について、第一審判決が主文において免訴を言渡し、被告人から控訴、上告がなされたような場合には、右免訴部分は上級審に移審していないものと解するを妨げない。
- 控訴審の差戻判決は上告審を拘束するか
- 児童福祉法違反(最高裁判所第一小法廷判決、昭和37年4月26日、昭和35年(あ)第1671号、最高裁判所刑事判例集16巻4号449頁)児童福祉法第60条、売春防止法第12条
- 児童福祉法第60条第1項の罪と売春防止法第12条の罪とが想像的競合となる事例
- 児童をして多数の婦女とともに自己の占有もしくは管理する場所に居住させ、売春させることを業としたときは、一個の行為にして児童福祉法第60条第1項の罪(同法第34条第1項第6号に定める禁止事項「児童に淫行をさせる行為」違反の罪)と売春防止法第12条の罪との二個の罪名に触れる場合にあたる。
- 児童を含む多数の婦女に売春をさせた者について、①数回に及ぶ売春をさせた行為を包括一罪として売春防止法12条を適用し被告人を懲役10月及び罰金5万円に処し、ただし1年間右懲役刑の執行を猶予する旨言い渡し、該判決は昭和35年1月9日確定した後、児童に淫行をさせる行為をなしたとして、昭和35年1月18日に児童福祉法60条1項の包括一罪として被告人を懲役4月に処した案件。
- その犯罪事実は、婦女の年齢を異にするだけであつて、その実質は、すべて、被告人が、婦女をして対価を得て不特定の男性と性交せしめる行為をなしたことを内容とし、その犯行の期間は重複しており、犯行の場所も同一であるから、児童福祉法60条1項の罪と売春防止法12条の罪との法益の差異から見て、被告人の所為は、一個の行為にして数個の罪名に触れるものと解するを相当とする。果たして然らば、後の犯罪につき確定判決があるのに、さらに前の犯罪につき本件判決をすることは、いわゆる確定判決を経たときに当る場合であつて、原判決並びにその維持した第一審判決には刑訴411条1号の事由があつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければならない。
- 窃盗、常習特殊窃盗(最高裁決定 昭和39年7月9日)刑法第45条
- 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数。
- 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在しても、そのためにその常習犯が二個の常習犯に分割されるものではないと解すべきである。
- 右常習犯と確定裁判を経た罪とは併合罪か。
- 右の場合、その常習犯は別罪の裁判確定後に終了したものであるから、右確定裁判を経た罪とは刑法第四五条の併合罪の関係に立つものではない。
- 刑事訴訟法第411条第1号に当らないとされた事例。
- 原判決が、刑法第45条の適用を誤り二個の刑を言い渡すべきであるのに一個の刑を言い渡した場合には、その違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
- 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数。
- 器物損壊(最高裁決定昭和40年12月14日)刑法第261条,刑法第264条
- 刑訴法第411条にあたらないとされた事例。― 器物損壊罪において第一審が被害者を誤認しかつ訴訟条件を欠くのに有罪とした場合の控訴審の処置 ―
- 記録によれば、一審判決が、本件器物損壊の被害者はAであると認定し、同人からの適法な告訴がないのに、被告人らを有罪としたのに対し、原判決(二審判決)は、被害者はBであり、同人からの適法な告訴があつたことが認められるから、一審判決の右事実誤認は、犯罪の成否に影響を及ぼさない事項に属するとして、被告人らの控訴を棄却したことが認められる。しかし、一審判決の認定した事実を基礎とすれば、本件は訴訟条件を欠き、公訴棄却の裁判がなされるべき場合であつたのであるから、これを目して犯罪の成否に影響を及ぼさない事実誤認として、そのまま控訴を棄却した原審の処置は、相当ではなかつたといわなければならない。しかしながら、原審の認定するところによれば、本件被害者はBであり、また、その認定を肯認するに足りる証拠も存在する。そうだとすれば、訴訟条件も完備しているのであるから、原判決の前記判断のあやまりも、未だ判決に影響を及ぼすべき法令違反とはいえない。
- 強盗殺人(最高裁判決昭和43年10月25日)裁判所法第4条,刑訴法第400条,刑訴法第328条
- 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑訴法第411条第3号により破棄された事例
- 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理なところがあるときは、刑訴法第411条第3号により原判決を破棄しなければならない。
- 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断の拘束力の有無
- 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断は、拘束力を有する。
- 破棄判決の拘束力を有する判断の範囲
- 破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的、否定的判断についてのみ生ずるものであり、右判断を裏付ける積極的、肯定的事由についての判断は、なんら拘束力を有するものではない。
- 証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書と刑訴法第328条
- 公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、右証人の証言の証明力を争う証拠として採証しても、必ずしも刑訴法第328条に違反するものではない。
- 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑訴法第411条第3号により破棄された事例
- 収賄(最高裁判決 昭和50年4月24日)
- 学校教諭が父兄からギフトチエツクを反覆収受した事案につき収賄罪認定に誤認、審理不尽ありとされた事例
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- 原判決は、疑問点を解消すべき事情について審理することなく、たやすく第一審判決の賄賂性の認定を是認したものであつて、原判決には、右の点について審理を尽さずひいては重大な事実を誤認した違法の疑いがあるといわなければならず、これを破棄しなければ著しく正義に反する。
- 傷害(「チッソ川本事件」 最高裁決定昭和55年12月17日)
- 検察官の訴追裁量権の逸脱と公訴提起の効力
- 検察官の訴追裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合がありうるが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られる。
- 公訴の提訴を無効ならしめるような訴追裁量権の逸脱があるとはいえないとされた事例
- 本件公訴提起が著しく不当であつたとする原審の認定判断(原判文参照)はただちに肯認することができず、まして、本件の事態が公訴提起の無効を結果するような極限的な場合にあたるとはいえない。
- (詳細は、刑事訴訟法第248条・判例参照)
- 本件公訴提起が著しく不当であつたとする原審の認定判断(原判文参照)はただちに肯認することができず、まして、本件の事態が公訴提起の無効を結果するような極限的な場合にあたるとはいえない。
- 刑訴法411条にあたらないとされた事例
- 原判決が本件公訴を棄却したのは判決に影響を及ぼすべき法令違反であるが、本件事案のもとでは、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
- 本件については第一審が罰金5万円、1年間刑の執行猶予の判決を言い渡し、これに対して検察官からの控訴の申立はなく、被告人からの控訴に基づき原判決が公訴を棄却したものであるところ、記録に現われた本件のきわめて特異な背景事情に加えて、犯行から今日まですでに長期間が経過し、その間、被告人を含む患者らとA株式会社との間に水俣病被害の補償について全面的な協定が成立して双方の間の紛争は終了し、本件の被害者らにおいても今なお処罰を求める意思を有しているとは思われないこと、また、被告人が右公害によつて父親を失い自らも健康を損なう結果を被つていることなどをかれこれ考え合わせると、原判決を破棄して第一審判決の執行猶予付きの罰金刑を復活させなければ著しく正義に反することになるとは考えられず、いまだ刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
- 原判決が本件公訴を棄却したのは判決に影響を及ぼすべき法令違反であるが、本件事案のもとでは、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
- 検察官の訴追裁量権の逸脱と公訴提起の効力
- 強制わいせつ被告事件(最高裁判決 平成21年4月14日)
- 上告審における事実誤認の主張に関する審査の方法
- 上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理かどうかの観点から行うべきである。
- 被告人が満員電車内で女性Aに対して痴漢行為をしたとされる強制わいせつ被告事件について,被告人が一貫して犯行を否認しており,Aの供述以外にこれを基礎付ける証拠がなく,被告人にこの種の犯行を行う性向もうかがわれないという事情の下では,Aの供述の信用性判断は特に慎重に行う必要があり,Aの供述する被害状況に不自然な点があることなどを勘案すると,Aの供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定は不合理であり是認できない。
- 準強制わいせつ被告事件(最高裁判決 令和4年2月18日)
- 準強制わいせつ被告事件について,公訴事実の事件があったと認めるには合理的な疑いが残るとして無罪とした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し有罪とした原判決に,審理不尽の違法があるとされた事例
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- Aの証言の信用性判断において重要となる本件定量検査の結果の信頼性については,これを肯定する方向に働く事情も存在するものの,なお未だ明確でない部分があり,それにもかかわらず,この点について審理を尽くすことなく,Aの証言に本件アミラーゼ鑑定及び本件定量検査の結果等の証拠を総合すれば被告人が公訴事実のとおりのわいせつ行為をしたと認められるとした原判決には,審理不尽の違法があり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するというべきである。
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