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刑事訴訟法第365条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(上訴権の回復4)

第365条
上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第364条
(上訴権の回復3)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第366条
(在監者に関する特則1)


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