刑事訴訟法第366条
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条文
[編集]【在監者に関する特則1】
- 第366条
- 刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
- 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 窃盗、住居侵入、恐喝、詐欺、傷害、暴行被告事件についての非常上告の申立(最高裁判決昭和27年11月19日)刑事訴訟法第454条
- 在監者の控訴取下の効力発生時期
- 監獄にいる被告人が監獄の長に対し控訴取下申立書を差し出したときは、控訴裁判所がその申立のあつたことを知ると否とにかかわらず、ただちに控訴取下の効力を生じる。
- 控訴取下後の控訴審判決の効力
- 控訴取下後の控訴審判決は当然無効であつてその内容に副う効力を生じない。
- 控訴取下後の控訴審判決と非常上告
- 控訴取下後の控訴審判決に対する非常上告は許されない。
- 在監者の控訴取下の効力発生時期
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