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刑事訴訟法第366条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(在監者に関する特則1)

第366条
  1. 刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
  2. 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第365条
(上訴権の回復4)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第367条
(在監者に関する特則2)


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