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刑事訴訟法第372条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(控訴のできる判決)

第372条
控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第367条
(在監者に関する特則2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第373条
(控訴提起期間)


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