刑事訴訟法第367条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(在監者に関する特則2)

第367条
前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第366条
(在監者に関する特則1)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第368条
削除
第372条
(控訴のできる判決)


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