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刑事訴訟法第367条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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【在監者に関する特則2】

第367条
前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 窃盗、住居侵入、恐喝、詐欺、傷害、暴行被告事件についての非常上告の申立(最高裁判決昭和27年11月19日)刑事訴訟法第454条
    1. 在監者の控訴取下の効力発生時期
      監獄にいる被告人が監獄の長に対し控訴取下申立書を差し出したときは、控訴裁判所がその申立のあつたことを知ると否とにかかわらず、ただちに控訴取下の効力を生じる。
    2. 控訴取下後の控訴審判決の効力
      控訴取下後の控訴審判決は当然無効であつてその内容に副う効力を生じない。
    3. 控訴取下後の控訴審判決と非常上告
      控訴取下後の控訴審判決に対する非常上告は許されない。

前条:
第366条
【在監者に関する特則1】
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第368条
削除
第372条
【控訴のできる判決】
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