刑事訴訟法第374条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(控訴提起の方式)

第374条
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第373条
(控訴提起期間)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第375条
(第一審裁判所による控訴棄却の決定)


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