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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
【第一審裁判所による控訴棄却の決定】
- 第375条
- 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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