刑事訴訟法第377条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(絶対的控訴理由1)
- 第377条
- 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
- 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
- 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
- 審判の公開に関する規定に違反したこと。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|