刑事訴訟法第376条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(控訴趣意書)

第376条
  1. 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
  2. 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第375条
(第一審裁判所による控訴棄却の決定)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第377条
(絶対的控訴理由1)


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