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刑事訴訟法第38条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(国選弁護人の資格・報酬等)

第38条
  1. この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
  2. 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第37条の5
(複数の弁護人の選任)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第38条の2
(選任の効力の終期)


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