刑事訴訟法第38条の2
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](選任の効力の終期)
- 第38条の2
- 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(選任の効力の終期)
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