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刑事訴訟法第38条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(選任の効力の終期)

第38条の2
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第38条
(国選弁護人の資格・報酬等)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第38条の3
(弁護人の解任)


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