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刑事訴訟法第381条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(量刑不当)

第381条
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第380条
(法令適用の誤り)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第382条
(事実誤認)


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