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刑事訴訟法第380条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(法令適用の誤り)

第380条
法令の適用に誤があってその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第379条
(訴訟手続きの法令違反)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第381条
(量刑不当)


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