刑事訴訟法第385条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(控訴棄却の決定1)

第385条
  1. 控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
  2. 前項の決定に対しては、第428条第2項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第384条
(控訴申立理由の制限)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第386条
(控訴棄却の決定2)


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