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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(控訴申立理由の制限)
- 第384条
- 控訴の申立は、第377条乃至第382条【第377条、第378条、第379条、第380条、第381条、第382条】及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。
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