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刑事訴訟法第384条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(控訴申立理由の制限)

第384条
控訴の申立は、第377条乃至第382条第377条第378条第379条第380条第381条第382条】及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第383条
(再審事由等)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第385条
(控訴棄却の決定1)


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