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刑事訴訟法第387条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(弁護人の資格)

第387条
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第386条
(控訴棄却の決定2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第388条
(弁論能力)


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