刑事訴訟法第387条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(弁護人の資格)

第387条
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第386条
(控訴棄却の決定2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第388条
(弁論能力)


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