刑事訴訟法第387条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(弁護人の資格)
第387条
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
第386条
(控訴棄却の決定2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第388条
(弁論能力)
このページ「
刑事訴訟法第387条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加