刑事訴訟法第388条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(弁論能力)

第388条
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第387条
(弁護人の資格)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第389条
(弁論と控訴趣意書)


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