刑事訴訟法第388条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](弁論能力)
- 第388条
- 控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 業務上過失傷害(最高裁判決 昭和45年9月24日)刑訴法388条,憲法32条,憲法37条
- 刑訴法40条の合憲性
- 被告人が刑訴法40条に準拠して書類、証拠物の閲覧謄写ができないとしても、これは立法政策の問題であつて、右規定が憲法32条、37条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和22年(れ)第171号同23年5月5日大法廷判決刑集2巻5号447頁、昭和23年(れ)第281号同25年2月1日大法廷判決刑集4巻2号88頁、昭和23年(れ)第512号同24年3月23日大法廷判決刑集3巻3号352頁)の趣旨に徴して明らかである。
- 刑訴法388条の合憲性
- 被告人が刑訴法388条により控訴審では弁論能力を制限されているとしても、これは立法政策の問題であつて、右規定が憲法32条、37条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和22年(れ)第171号同23年5月5日大法廷判決刑集2巻5号447頁、昭和23年(れ)第281号同25年2月1日大法廷判決刑集4巻2号88頁、昭和23年(れ)第512号同24年3月23日大法廷判決刑集3巻3号352頁)の趣旨に徴して明らかである。
- 刑訴法40条の合憲性
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