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刑事訴訟法第388条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(弁論能力)

第388条
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 業務上過失傷害(最高裁判決 昭和45年9月24日)刑訴法388条憲法32条憲法37条
    1. 刑訴法40条の合憲性
      被告人が刑訴法40条に準拠して書類、証拠物の閲覧謄写ができないとしても、これは立法政策の問題であつて、右規定が憲法32条、37条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和22年(れ)第171号同23年5月5日大法廷判決刑集2巻5号447頁昭和23年(れ)第281号同25年2月1日大法廷判決刑集4巻2号88頁昭和23年(れ)第512号同24年3月23日大法廷判決刑集3巻3号352頁)の趣旨に徴して明らかである。
    2. 刑訴法388条の合憲性
      被告人が刑訴法388条により控訴審では弁論能力を制限されているとしても、これは立法政策の問題であつて、右規定が憲法32条、37条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和22年(れ)第171号同23年5月5日大法廷判決刑集2巻5号447頁昭和23年(れ)第281号同25年2月1日大法廷判決刑集4巻2号88頁昭和23年(れ)第512号同24年3月23日大法廷判決刑集3巻3号352頁)の趣旨に徴して明らかである。

前条:
第387条
(弁護人の資格)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第389条
(弁論と控訴趣意書)
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