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刑事訴訟法第389条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(弁論と控訴趣意書)
第389条
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第388条
(弁論能力)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第390条
(被告人の出頭)
このページ「
刑事訴訟法第389条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法