刑事訴訟法第389条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(弁論と控訴趣意書)

第389条
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第388条
(弁論能力)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第390条
(被告人の出頭)


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