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刑事訴訟法第394条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(第一審の証拠の証拠能力)

第394条
第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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  • 業務上横領(最高裁判決 昭和34年02月13日)
    控訴審が破棄自判する場合と第一審において取り調べた証拠
    控訴審が事実の取調をなし第一審の無罪判決を破棄して有罪を認定するにあたつては、第一審において取り調べた証拠は、控訴審で再び証拠調をし直すことを必要とせず、そのまま証拠能力を認めて判決の基礎とすることができる。

前条:
第393条
(事実の取調べ)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第395条
(控訴棄却1)


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