刑事訴訟法第398条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
(破棄差戻し)
第398条
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第397条
(原判決破棄)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第399条
(破棄移送・自判)
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刑事訴訟法第398条
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