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刑事訴訟法第398条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(破棄差戻し)

第398条
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。

解説

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原判決が不法に形成された場合は、原裁判所に差し戻すことを要し、控訴審において自判することはできない。

参照条文

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判例

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前条:
第397条
(原判決破棄)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第399条
(破棄移送・自判)
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