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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(破棄差戻し)
- 第398条
- 不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
原判決が不法に形成された場合は、原裁判所に差し戻すことを要し、控訴審において自判することはできない。
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