刑事訴訟法第397条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(原判決破棄)
第397条
第377条
乃至
第382条
及び
第383条
に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
第393条
第2項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第396条
(控訴棄却2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第398条
(破棄差戻し)
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刑事訴訟法第397条
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