刑事訴訟法第403条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公訴棄却の決定)

第403条
  1. 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかったときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
  2. 第385条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第402条
(不利益変更の禁止)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第403条の2
(控訴の制限)


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