コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第403条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【公訴棄却の決定】

第403条
  1. 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかったときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
  2. 第385条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第402条の2
【被告人不出頭時の判決宣告の制限】
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第403条の2
【控訴の制限】
このページ「刑事訴訟法第403条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。