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刑事訴訟法第403条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(控訴の制限)

第403条の2
  1. 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第384条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
  2. 原裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第397条第1項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第403条
(公訴棄却の決定)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第403条の3
(出国制限命令の適用除外)
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