刑事訴訟法第403条の2
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条文
[編集](控訴の制限)
- 第403条の2
- 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第384条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
- 原裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第397条第1項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第382条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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