刑事訴訟法第407条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(上告趣意書)

第407条
上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第406条
(上告審として受理できる事件)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第408条
(弁論を経ない上告棄却の判決)


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