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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(弁論を経ない上告棄却の判決)
- 第408条
- 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
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