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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(訂正申立の棄却)
- 第417条
- 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
- 訂正の判決に対しては、第415条第1項の申立をすることはできない。
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