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刑事訴訟法第423条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(抗告の手続き)

第423条
  1. 抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
  2. 原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取った日から3日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第422条
(即時抗告の提起期間)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第424条
(通常抗告と執行停止)


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