刑事訴訟法第424条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(通常抗告と執行停止)

第424条
  1. 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。
  2. 抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第423条
(抗告の手続き)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第425条
(即時抗告と執行停止)


このページ「刑事訴訟法第424条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。