刑事訴訟法第424条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](通常抗告と執行停止)
- 第424条
- 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。
- 抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(通常抗告と執行停止)
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