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刑事訴訟法第424条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(通常抗告と執行停止)

第424条
  1. 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。
  2. 抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第423条
(抗告の手続き)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第425条
(即時抗告と執行停止)


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