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刑事訴訟法第427条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(再抗告の禁止)

第427条
抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第426条
(抗告に対する決定)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第428条
(高裁の決定に対する抗告の禁止、抗告に代わる異議申し立て)


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