刑事訴訟法第427条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(再抗告の禁止)

第427条
抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第426条
(抗告に対する決定)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第428条
(高裁の決定に対する抗告の禁止、抗告に代わる異議申し立て)


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