刑事訴訟法第426条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(抗告に対する決定)

第426条
  1. 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
  2. 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第425条
(即時抗告と執行停止)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第427条
(再抗告の禁止)


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