刑事訴訟法第431条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(準抗告の手続き)

第431条
前二条【第429条第430条】の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第430条
(準抗告2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第432条
(抗告に関する規定の準用)


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