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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(抗告に関する規定の準用)
- 第432条
- 第424条、第426条及び第427条の規定は、第429条及び第430条の請求があった場合にこれを準用する。
参照条文[編集]
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刑事訴訟法第432条」は、
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