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刑事訴訟法第438条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(再審請求の管轄)

第438条
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第437条
(確定判決に代わる証明)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第439条
(再審請求権者)


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