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刑事訴訟法第438条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[
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]
(再審請求の管轄)
第438条
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第437条
(確定判決に代わる証明)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第439条
(再審請求権者)
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刑事訴訟法第438条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法