刑事訴訟法第440条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(弁護人の選任)
- 第440条
- 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
- 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(弁護人の選任)
|
|