刑事訴訟法第440条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(弁護人の選任)

第440条
  1. 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
  2. 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第439条
(再審請求権者)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第441条
(再審請求の時期)


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