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刑事訴訟法第440条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(弁護人の選任)
第440条
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第439条
(再審請求権者)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第441条
(再審請求の時期)
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刑事訴訟法第440条
」は、
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:
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刑事訴訟法