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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(再審開始の決定)
- 第448条
- 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
- 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
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