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刑事訴訟法第45条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(判事補の権限)

第45条
判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第44条
(裁判の理由)
刑事訴訟法
第1編 総則
第5章 裁判
次条:
第46条
(裁判書等の謄抄本)


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