刑事訴訟法第46条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(裁判書等の謄抄本)

第46条
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第45条
(判事補の権限)
刑事訴訟法
第1編 総則
第5章 裁判
次条:
第47条
(訴訟書類の公開禁止)


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