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刑事訴訟法第452条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(不利益変更の禁止)

第452条
再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第451条
(再審の審判)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第453条
(無罪判決の公示)


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