刑事訴訟法第453条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(無罪判決の公示)

第453条
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第452条
(不利益変更の禁止)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第454条
(非常上告理由)


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