刑事訴訟法第453条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(無罪判決の公示)
第453条
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第452条
(不利益変更の禁止)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第454条
(非常上告理由)
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刑事訴訟法第453条
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