刑事訴訟法第454条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(非常上告理由)
第454条
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第453条
(無罪判決の公示)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第455条
(申立の方式)
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刑事訴訟法第454条
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