コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第454条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

【非常上告理由】

第454条
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。

解説

[編集]
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア非常上告の記事があります。


参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 窃盗、住居侵入、恐喝、詐欺、傷害、暴行被告事件についての非常上告の申立(最高裁判決昭和27年11月19日)
    1. 在監者の控訴取下の効力発生時期
      監獄にいる被告人が監獄の長に対し控訴取下申立書を差し出したときは、控訴裁判所がその申立のあつたことを知ると否とにかかわらず、ただちに控訴取下の効力を生じる。
    2. 控訴取下後の控訴審判決の効力
      控訴取下後の控訴審判決は当然無効であつてその内容に副う効力を生じない。
    3. 控訴取下後の控訴審判決と非常上告
      控訴取下後の控訴審判決に対する非常上告は許されない。
      • 「有数な確定した判決」が存在しない場合にはたとい当該事件の訴訟手続に法令の違反があつても、非常上告は許されないわけである。言い換えれば、確定判決又はこれに先行する訴訟手続が、法令に違反した場合に限つて非常上告は許されるのである。しかるに、本件においては、前述のごとく名古屋高等裁判所の第二審判決は当然無效のものであつて確定判決とは認められないから、前掲控訴取下後の審判は法令に違反するものではあるが、これを事由とする非常上告は不適法として棄却するを相当とする。
  2. 道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件(最高裁判決平成22年7月22日)
    被告人が原略式命令確定後に本邦を出国し非常上告申立て時において再入国していない場合における非常上告の可否
    被告人が原略式命令確定後に本邦を出国し非常上告申立て時において再入国していない場合においても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。
  3. 道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件(最高裁判決平成22年7月22日)
    被告人が原略式命令確定後に死亡している場合における非常上告の可否
    被告人が原略式命令確定後に死亡している場合においても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。

前条:
第453条
【無罪判決の公示】
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第455条
【申立の方式】
このページ「刑事訴訟法第454条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。