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刑事訴訟法第456条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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【公判期日における陳述】

第456条
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第455条
【申立の方式】
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第457条
【棄却の判決】
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