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刑事訴訟法第456条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(公判期日における陳述)
第456条
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
第455条
(申立の方式)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第457条
(棄却の判決)
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刑事訴訟法第456条
」は、
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カテゴリ
:
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刑事訴訟法