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刑事訴訟法第457条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(棄却の判決)

第457条
非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第456条
(公判期日における陳述)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第458条
(破棄の判決)


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