刑事訴訟法第457条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(棄却の判決)

第457条
非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第456条
(公判期日における陳述)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第458条
(破棄の判決)


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