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刑事訴訟法第457条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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【棄却の判決】

第457条
非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第456条
【公判期日における陳述】
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第458条
【破棄の判決】
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