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刑事訴訟法第459条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(判決の効力)
第459条
非常上告の判決は、
前条
第1号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第458条
(破棄の判決)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第460条
(調査の範囲・事実の取調べ)
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刑事訴訟法第459条
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:
スタブ
刑事訴訟法