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刑事訴訟法第459条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(判決の効力)

第459条
非常上告の判決は、前条第1号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第458条
(破棄の判決)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第460条
(調査の範囲・事実の取調べ)


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