刑事訴訟法第459条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(判決の効力)

第459条
非常上告の判決は、前条第1号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第458条
(破棄の判決)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第460条
(調査の範囲・事実の取調べ)


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